情報公開等

社会福祉法人 真宏会 定款

第一章 総則 

(目的)

第一条 この社会福祉法人(以下「法人」という。)は、多様な福祉サービスがその利用者の意向を尊重して総合的に提供されるよう創意工夫することにより、利用者が、個人の尊厳を保持しつつ、心身ともに健やかに育成されるよう支援することを目的として、次の社会福祉事業を行う。

(1)第二種社会福祉事業

 (イ)保育所の経営

 (ロ)一時預かり事業の経営

(名称)

第二条 この法人は、社会福祉法人真宏会という。

(経営の原則等)

第三条 この法人は、社会福祉事業の主たる担い手としてふさわしい事業を確実、効果的かつ適正に行うため、自主的にその経営基盤の強化を図るとともに、その提供する福祉サービスの質の向上並びに事業経営の透明性の確保を図り、もって地域福祉の推進に努めるものとする。

(事務所の所在地)

第四条 この法人の事務所を埼玉県さいたま市西区大字内野本郷383番地8に置く。

第二章 評議員

(評議員の定数)

第五条 この法人に評議員7名以上9名以内を置く。

(評議員の選任及び解任)

第六条 この法人に評議員選任・解任委員会を置き、評議員の選任及び解任は、評議員選任・解任委員会において行う。

2 評議員選任・解任委員会は、監事1名以上、事務局員1名以上、外部委員1名以上の合計3名以上で構成する。

3 選任候補者の推薦及び解任の提案は、理事会が行う。評議員選任・解任委員会の運営についての細則は、理事会において定める。

4 選任候補者の推薦及び解任の提案を行う場合には、当該者が評議員として適任及び不適任と判断した理由を委員に説明しなければならない。

5 評議員選任・解任委員会の決議は、委員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。ただし、外部委員の1名以上が出席し、かつ、外部委員の1名以上が賛成することを要する。

(評議員の任期)

第七条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。

2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとすることができる。

3 評議員は、第五条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。

(評議員の報酬等)

第八条 評議員に対して、各年度の総額が350,000円を超えない範囲で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬として支給することができる。

第三章 評議員会

(構成)

第九条 評議員会は、全ての評議員をもって構成する。

(権限)

第一〇条 評議員会は、次の事項について決議する。

(1)理事及び監事の選任又は解任

(2)理事及び監事の報酬等の額

(3)理事及び監事並びに評議員に対する報酬等の支給の基準

(4)計算書類(貸借対照表及び収支計算書)及び財産目録の承認

(5)定款の変更

(6)残余財産の処分

(7)基本財産の処分

(8)社会福祉充実計画の承認

(9)その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開催)

第一一条 評議員会は、定時評議員会として毎会計年度終了後3ヶ月以内に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。

(招集)

第一二条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。

2 評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。

(決議)

第一三条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。

(1)監事の解任

(2)定款の変更

(3)その他法令で定められた事項

3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第一五条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、評議員(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、評議員会の決議があったものとみなす。

(議事録)

第一四条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2 議長及び会議に出席した評議員のうちから選出された議事録署名人2名がこれに署名し、又は記名押印する。

第四章 役員及び職員

(役員の定数)

第一五条 この法人には、次の役員を置く。

 (1)理事 6名以上8名以内

 (2)監事 2名

2 理事のうち1名を理事長とする。

3 理事長以外の理事のうち、1名を業務執行理事とすることができる。

(役員の選任)

第一六条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。

2 理事長及び業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

(理事の職務及び権限)

第一七条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。

2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、業務執行理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。

3 理事長及び業務執行理事は、毎会計年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)

第一八条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。

2 監事は、いつでも、理事及び職員に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(役員の任期)

第一九条 理事又は監事の任期は、選任後2年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。

2 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとすることができる。

3 理事又は監事は、第一五条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)

第二十条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。

 (1)職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

 (2)心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

 (役員の報酬等)

第二一条 理事及び監事に対して、評議員会において別に定める総額の範囲内で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。

(職員)

第二二条 この法人に、職員を置く。

2 この法人の設置経営する施設の長他の重要な職員(以下「施設長等」という。)は、理事会において、選任及び解任する。

3 施設長等以外の職員は、理事長が任免する。

第五章 理事会

(構成)

第二三条 理事会は、全ての理事をもって構成する。

(権限)

第二四条 理事会は、次の職務を行う。ただし、日常の業務として理事会が定めるものについては、理事長が専決し、これを理事会に報告する。

(1)この法人の業務執行の決定

(2)理事の職務の執行の監督

(3)理事長及び業務執行理事の選定及び解職

(招集)

第二五条 理事会は、理事長が招集する。

2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。

(決議)

第二六条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、理事(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案について異議を述べたときを除く。)は、理事会の決議があったものとみなす。

(議事録)

第二七条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2 出席した理事長及び監事は、前項の議事録に署名し、又は記名押印する。

第六章 資産及び会計

(資産の区分)

第二八条 この法人の資産は、これを分けて基本財産とその他財産の二種とする。

2 基本財産は、次の各号に掲げる財産をもって構成する。

 (1)埼玉県さいたま市西区大字内野本郷字前原383番地7、383番地8、383番地9、383番地10、383番地11所在の鉄骨造陸屋根2階建まみ保育園園舎一棟(1階195.31平方メートル、2階195.31平方メートル)

 (2)埼玉県さいたま市西区大字内野本郷字前原383番7 敷地(116.25平方メートル)

 (3)埼玉県さいたま市西区大字内野本郷字前原383番8 敷地(117.55平方メートル)

 ()埼玉県さいたま市西区大字内野本郷字前原383番9 敷地(74.42平方メートル)

 (5)埼玉県さいたま市西区大字内野本郷字前原383番10 敷地(24.53平方メートル)

 (6)埼玉県さいたま市西区大字内野本郷字前原383番11 敷地(42.31平方メートル)

3 その他財産は、基本財産以外の財産とする。

4 基本財産に指定されて寄附された金品は、速やかに第2項に掲げるため、必要な手続をとらなければならない。

(基本財産の処分)

第二九条 基本財産を処分し、又は担保に供しようとするときは、理事会及び評議員会の承認を得て、さいたま市長の承認を得なければならない。ただし、次の各号に掲げる場合には、さいたま市長の承認は必要としない。

 一 独立行政法人福祉医療機構に対して基本財産を担保に供する場合

 二 独立行政法人福祉医療機構と協調融資(独立行政法人福祉医療機構の福祉貸付が行う施設整備のための資金に対する融資と併せて行う同一の財産を担保とする当該施設整備のための資金に対する融資をいう。以下同じ。)に関する契約を結んだ民間金融機関に対して基本財産を担保に供する場合(協調融資に係る担保に限る。)

(資産の管理)

第三〇条 この法人の資産は、理事会の定める方法により、理事長が管理する。

2 資産のうち現金は、確実な金融機関に預け入れ、確実な信託会社に信託し、又は確実な有価証券に換えて、保管する。

(事業計画及び収支予算)

第三一条 この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎会計年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。

2 前項の書類については、主たる事務所に、当該会計年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

(事業報告及び決算)

第三二条 この法人の事業報告及び決算については、毎会計年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。

(1)事業報告

(2)事業報告の附属明細書

(3)貸借対照表

(4)収支計算書(資金収支計算書及び事業活動計算書)

(5)貸借対照表及び収支計算書(資金収支計算書及び事業活動計算書)の附属明細書

(6)財産目録

2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、定時評議員会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については、承認を受けなければならない。

3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

(1)監査報告

(2)理事及び監事並びに評議員の名簿

(3)理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類

(4)事業の概要等を記載した書類

(会計年度)

第三三条 この法人の会計年度は、毎年41日に始まり、翌年331日をもって終わる。

(会計処理の基準)

第三四条 この法人の会計に関しては、法令等及びこの定款に定めのあるもののほか、理事会において定める経理規程により処理する。

(臨機の措置)

第三五条 予算をもって定めるもののほか、新たに義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、理事総数の3分の2以上の同意がなければならない。

第七章 解散

(解散)

第三六条 この法人は、社会福祉法第四六条第一項第一号及び第三号から第六号までの解散事由により解散する。

(残余財産の帰属)

第三七条 解散(合併又は破産による解散を除く。)した場合における残余財産は、評議員会の決議を得て、社会福祉法人並びに社会福祉事業を行う学校法人及び公益財団法人のうちから選出されたものに帰属する。

第八章 定款の変更

(定款の変更)

第三八条 この定款を変更しようとするときは、評議員会の決議を得て、さいたま市長の認可(社会福祉法第四五条の三六第二項に規定する厚生労働省令で定める事項に係るものを除く。)を受けなければならない。

2 前項の厚生労働省令で定める事項に係る定款の変更をしたときは、遅滞なくその旨をさいたま市長に届け出なければならない。

第九章 公告の方法その他

(公告の方法)

第三九条 この法人の公告は、社会福祉法人真宏会の掲示場に掲示するとともに、官報、新聞又は電子公告に掲載して行う。

(施行細則)

第四〇条 この定款の施行についての細則は、理事会において定める。

附 則

1 この定款は、平成17315日から施行する。

2 この法人の設立当初の役員は、次のとおりとする。ただし、この法人の成立後遅滞なく、この定款に基づき、役員の選任を行うものとする。

   理事長  雨宮 勉

   理 事  雨宮 政子

    〃   森 みどり

    〃   鴨井 スミ子

    〃   寶井 泰子

    〃   白山 研一

   監 事  森 博行

    〃   茂木 敬子

   附 則

この定款は、平成17年6月20日から施行する。

   附 則

この定款は、平成19年6月 5日から施行する。

   附 則

この定款は、平成22年6月28日から施行する。

   附 則

1 この定款は、平成29年4月1日から施行する。

2 第五条で定める評議員の人数は、平成29年4月1日から平成32年3月31日までの間は「4名以上」とする。

   附 則

この定款は、令和元年6月16日から施行する。

   附 則

この定款は、令和2年6月10日から施行する。



役員等名簿

役職名 氏  名 住   所
評議員 食堂 和也 埼玉県さいたま市
評議員 寳井 泰子 埼玉県さいたま市
評議員 土屋 美紀子 埼玉県さいたま市
評議員 豊田 忠子 埼玉県さいたま市
評議員 長岡 恵美子 埼玉県さいたま市
評議員 田中 正明 埼玉県さいたま市
評議員 井出 良子 埼玉県さいたま市
評議員 中村 文子  埼玉県さいたま市
監事 菊地 守 埼玉県さいたま市
監事 服部 俊明 埼玉県さいたま市
理事長 雨宮 勉 埼玉県さいたま市
業務執行理事 雨宮 宏幸 埼玉県さいたま市
理事 五十嵐 聖子 埼玉県さいたま市
理事 鴨井 スミ子 埼玉県さいたま市
理事 相良 千香子 埼玉県さいたま市
理事 加藤 永子 埼玉県さいたま市
理事 小林 浩美 埼玉県上尾市






令和5年度事業報告書

自 令和54月 1

  令和6331 

社会福祉法人 真宏会


 

Ⅰ、本部事業報告

1、理事会、評議員会、監事監査他

Ⅱ、まみ保育園事業報告書

1、保育所の運営

2、保育の実施

3、給食の実施

4、保健衛生の実施

5、防災安全対策の実施

6、職員研修の実施

7、保育実習生・職場体験の受入れ

8、ミニ子育て支援センター利用状況

9、施設管理

10、社会福祉充実計画の実施

11、園舎改善工事の実施

2苦情処理受付結果

3、アンケート調査結果

Ⅰ、本部事業報告

1、理事会、評議員会、監事監査他

日 付

議 案 等

令和5

520

監事監査

令和4年度事業に関する監事監査の実施

   6月 3

1回理事会(第1回定例理事会)

・令和4年度監事監査報告について

・令和4年度決算報告について

・積立資産の承認について

・社会福祉充実計画について

・令和4年度事業報告について

・職務の執行の状況について

・評議員の選定について

・評議員会の招集及び議案について

・評議員選任・解任委員会の招集及び議案について

・園舎改善工事について

評議員への報告

運営に関する経過報告

・第1回理事会議事録写し(理事会添付資料含む)

611

1回評議員選任・解任委員会

・評議員の選任について

   618

1回定時評議員会

・令和4年度監事監査報告について

・令和4年度計算書類及び財産目録の承認について

・令和4年度事業報告について

・理事及び監事の選任について

・社会福祉充実計画について

理事への報告

運営に関する経過報告

・第1回定時評議員会議事録写し

619

2回理事会

・理事長の選定について

・業務執行理事の選定について

・積立金の取崩の承認について

評議員への報告

運営に関する経過報告

・第2回理事会議事録写し(理事会添付資料含む)

令和6

323

3回理事会

・令和5年度補正予算の承認について

・令和6年度予算の承認について

・令和6年度事業計画の承認について

・令和5年度社会福祉施設等指導監査について

・諸規定の一部改正について

・職務の執行状況について

・園舎改善工事完了について

評議員への報告

 

運営に関する経過報告

・第3回理事会議事録写し(理事会添付資料含む)

 

Ⅱ、まみ保育園事業報告書

1、保育所の運営

1)定員50

  0歳児6名  1歳児8名  2歳児9名  3歳児9名  4歳児9名  5歳児9

2)年齢別児童数

-1年齢別児童数

  年齢

0

1

2

3

4

5

4

2

10

10

9

12

12

55

5

2

10

10

9

12

12

55

6

3

10

11

9

12

12

57

7

3

10

11

9

12

12

57

8

4

10

11

9

12

12

58

9

4

10

11

9

12

12

58

10

6

10

11

9

12

12

60

11

6

10

11

9

12

12

60

12

6

10

11

9

12

12

60

1

6

10

11

9

12

12

60

2

6

10

11

9

12

12

60

3

6

10

11

9

12

12

60

54

120

130

108

144

144

700

 

3)職員の状況 

  1)職員数28

   園長1名  主任1名  副主任1名  事務員3

常勤保育士8名  短時間保育士10名  調理師2名  栄養士1名  調理員1名  

2)職員の異動

【常勤職員】  ・採用 1名(保育士1名)

【短時間職員】 ・採用 2名(保育士1名、調理師1名)

・退職 1名(保育士1名)

3)「技能・経験に応じた保育士等の処遇改善」について

平成29年度から実施された「技能・経験に応じた処遇改善」の制度に則り、令和5年度も役職を創設して職員の処遇改善を行っております。技能の取得とされる令和5年度のキャリアアップ研修は、該当の職員2名が役職について課された研修を終えました。

4)その他

保護者の就労形態の多様化や保護者会役員の負担など様々な事情を考慮し、保護者会の

運営を終了いたしました。

2、保育の実施

1保育時間   平日   午前700分から午後700

          土曜保育 午前700分から午後600

2)保育内容

1)基本理念、保育目標、保育方針をもとに、園の全体的な計画、保健年間計画、食育年間計画を見直し、各クラスの指導計画(年間、月間、週案、保健、食育等)を作成しました。  

2)各計画の整合や、実践後の評価・反省及び次の計画への反映に努め、一年を通して個々の子どもが自己を十分に発揮して活動できるよう保育に取り組みました。

3)生まれてきたことへの喜びを感じ、家族や友達への感謝の気持ちに気づけるようにしたり、人間として尊ぶべき事柄を知らせていきました。

4)年齢に応じて保育環境を整備し、自立心を促しました。また、生活や遊びの中で、相手に対する思いやりや集団生活に必要なルールを知らせていきました。

5)お散歩、戸外活動、運動遊び、体操教室、リトミック等で身体機能の発達や体力の増進を促しました。

6)自然に触れ、自然を取り入れて遊ぶことで、四季の移り変わりや生物のいとおしさを感じられるようにしました。

7)地域の人々と親しみを持って交流する中で、地域の文化に触れるとともに、高齢者に対するいたわりの心や感謝の気持ちを育みました。

8)プランターでの苗植え、水やり、収穫、食事の一連の体験の中で、食物の大切さ、命の大切さに気付くようにしました。

9)防犯指導、消防署立会訓練などについては他機関の協力を得たり、交通安全については視聴覚教材を使用したりしながら、安全習慣や社会のルールを身につけていくようにしました。

3)園行事

-21 実施した主な行事

行 事

内  容

4

1

19入園進級式

新入園児のみ保護者と参加。歌や人形劇、クラスごとの写真撮影を行いました。

4

14

アルディージャ

スクールキャラバン

45歳児対象で2名のコーチに指導していただき、キリン広場にてボールの扱いやゲーム形式の対戦を楽しみました。

4/124/25

園外保育(春)

花の丘公苑や内野本郷公園にて、春の自然に触れたり、戸外でのおやつを楽しんだり、体を動かして遊んだりしました。

5/156/9

保育参観

各クラスで参観の期間を設け、保護者に午前中や午後の活動の様子を見て頂きました。

6

20

プラネタリウム

(年長児)

さいたま市宇宙劇場へ行き、星座の話や七夕の話のプログラムを鑑賞してきました。

行 事

内  容

6

30

プール開き

安全に楽しくプール遊びができるよう祈願し、約束事を話しました。事故防止のため、監視体制を整え実施しました。

7

7

七夕の集い

笹飾りを紹介したり、七夕のお話を見たり歌ったりしました。

7

13

19回 夏祭り

午前中は園児と職員でおみこしや盆踊りを室内で楽しみました。午後は02歳児と35歳児の時間を分けた2部制で、親子一緒に室内でゲームやヨーヨー釣り、お面作り等を楽しみました。

7

28

年長組特別活動

モンスター探しや謎解きをしたり、クイズゲームを楽しんだりしました。カレーライス作りやチョコバナナ作り、花火なども楽しみました。

9

29

お月見会

十五夜のお話を聞いたり、25歳児はお供え用のお団子を丸めたり、01歳児もお団子を触ったりして、お月見の風習に触れました。

9

11

敬老

園児の祖父母に宛てたハガキを作成し、おおきいクラスの子ども達は実際に郵便ポストへの投函も体験しました。

10

7

19回 運動会

新田広場をお借りして、全クラスが集合し、開催することができました。012歳児は親子一緒に種目へ参加し、345歳児もかけっこやお遊戯を保護者に見てもらい、楽しみました。

10/1111/22

個人面談

1クラス1週間ずつの期間で計画し、保護者と担任で面談を行いました。

10

11

芋掘り

近隣の栗原様の畑で、土に触れながらお芋掘りを体験させていただきました。子どもたちも最後まで集中して取り組んでおり、たくさんのお芋が収穫できました。

10

18

園外保育(秋)

花の丘公苑でおやつや保護者の手作りのお弁当を食べたり、秋の自然の中で遊んだりしました。0・1歳児は園の近くをお散歩し、園に帰ってきてからお弁当を食べました。

11

24

歯科保健指導

保健センターの歯科衛生士さんより、345歳児を対象に歯みがきの大切さや歯ブラシの使い方を教えていただきました。45歳児は磨き残しがないか赤染め体験をしました。

12

6

お店屋さんごっこ

園児の製作した食べ物や飾り、おもちゃ等を売り買いしました。大きい子から小さい子までお客さんやお店の人になって関わりを楽しみながら遊ぶことができました。

12

13

ゴミスクール

清掃局の職員の方々が来園し、収集車の仕組みなど教えていただきました。また、紙芝居やリサイクルマシーンを使用して、資源が別の物に生まれ変わる仕組みをお話を聞くことができ、リサイクルについて子ども達も興味を持ったようです。

12

22

クリスマス会

345歳児によるキャンドルサービスや絵本の読み聞かせをみんなで楽しみました。サンタさんからプレゼントをもらい、嬉しさいっぱいの子ども達でした。

12

27

お餅つき

園庭に臼や杵を準備し、345歳児が一人ずつ順番にお餅をつきました。つきあがったお餅を各クラスの保育者と子ども達で触ってみたりしながら、鏡餅を作りました。

1

11

鏡開き

鏡開きの由来のお話を聞き、ひとりずつ順番に木づちで鏡開きを体験しました。

1

27

19

にこにこ発表会

各クラスの保護者を入れ替え制で招待し、舞台上でのお遊戯や合奏、劇などの表現遊びの様子を見て頂きました。

2

2

日進北小学校1年生交流学習

年長児が日進北小学校へ行き、小学校生活の様子を紙芝居で教えてもらったり、教科書や教材をみせてもらったりして、就学への意欲や期待が高まりました。

2

2

節分の集い

豆に見立てた新聞紙の玉を投げるなどして、節分の風習に触れました。012歳児と345歳児に分かれて行いました。

2

26

お別れ遠足

(年長児)

バスや電車などの公共交通機関を利用し、鉄道博物館へ行きました。様々な展示物を見たり、おやつやお弁当を食べたりして楽しみました。

2

29

さよならパーティー

年長児がとび箱や鉄棒の逆上がり、こま回し、折り紙などの得意なことや歌を他のクラスの子ども達に披露しました。

3

15

19回 卒園式

卒園児の保護者、34歳児と職員でお祝いしました。お天気にも恵まれ、良い式となりました。

その他 ・お誕生会 月1回  

・体操教室 月2回(345歳児)  ・リトミック 週1回 
・プランタ―野菜の栽培活動(ピーマン、ナス、大根、キュウリ、オクラなど)

4)特別保育の実施

1)延長保育促進事業

-31 延長保育利用延べ人数

 

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3

合計

標準時間

認定

未満児

60

62

68

68

62

68

64

56

50

40

33

37

668

以上児

98

98

126

95

96

115

119

102

94

92

96

78

1209

短時間認定

42

60

36

25

32

37

25

60

68

50

73

50

558

 

合計

200

220

230

188

190

220

208

218

212

182

202

165

2435

 

2)保育所施設地域活動事業

  ・自治会文化祭への製作物出品

3)一時預かり事業

-32 一時預かり利用延べ人数

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3

合計

延べ人数

10

22

23

24

14

29

13

22

8

10

13

11

199

4)ミニ子育て支援事業(表-8参照)

3、給食の実施

1)年齢別実施状況…下記の通り報告いたします。

  10歳児   

家庭、担任、調理師で連携を取りながら、個別に離乳の完了を支援する。

献立表の食材を、事前に家庭で取り入れていただく。

  202歳児  完全給食の実施。

  33歳以上児  完全給食の実施。

  4)延長保育児のおやつ  延長保育児のおやつを実施。

  5)食物アレルギー児について   

市で統一された手順に従い、「アレルギー疾患生活管理指導表」を提出後、園と保護者との面談で除去食を提供。令和5年度は、配慮が必要なお子さんは3名。

2)栄養管理状況

  1)給与栄養目標、実施給与栄養量

   表-4 給与栄養目標量、実施給与栄養量

区分

未満児(12歳児)

以上児(35歳児)

給与栄養目標量

実施給与栄養量

給与栄養目標量

実施給与栄養量

エネルギー

Kcal

465

458

579

545

タンパク質

16.3

18.2

20.3

20.9

脂質

mg

12.9

15.8

16.1

16.8

カルシウム

mg

215

273

260

247

mg

2.3

2.2

2.5

2.9

ビタミンA

μgRE

190

192

211

219

ビタミンB1

mg

0.25

0.32

0.32

0.40

ビタミンB2

mg

0.28

0.40

0.36

0.37

ビタミンC

mg

20

23

23

31

塩分相当量

1.5

1.3

1.6

1.7

 4、保健衛生の実施
1)児童

  1)内科健診 61日・119日(花の丘キッズクリニック)

  2)歯科検診、ブラッシング指導 69日(雙葉デンタルクリニック)

    歯科保健指導 1124日(西区保健センター)

  3)発育測定 月1回(保育園)

  4)布団高温加熱消毒乾燥 年3回(富士サンクリーンサービス)

2)職員

  1)定期健康診断 年1回(さいたま北部医療センター)

  2)腸内細菌検査 月1回(江東微生物研究所)

5、防災安全対策の実施

1)表-5 防災訓練の実施

訓練種別

児童

参加人数

訓練のねらい、内容

4

24

避難訓練

地震

災害対策

(大雨による避難)

49

地震の時に鳴る緊急地震速報音を知る。

紙芝居を使って解りやすく約束事を説明する。

理事長宅までの所要時間の確認。

 

5

10

避難訓練

火災(漏電)

53

火災時の非常ベルの音を知り、避難方法を覚える。

紙芝居を使って解りやすく約束事を説明する。

6

6

避難訓練

散歩中の

地震

50

散歩時の訓練。クラスごとに行う。保育士の指示に従って安全に避難し、園へ速やかに連絡。

AEDを用いた心肺蘇生法、携帯操作の練習。

7

20

避難訓練・登園時

火災(厨房)

25

朝の登園時間中に厨房から出火し、火災になったことを想定して、危険場所を確認指示し、安全な場所へ避難する。

8

18

避難訓練・プール、水遊び中の地震

47

合図で近くにいる保育士の指示に従う事ができる。

慌てて園舎に入らない。裸でケガをしやすいことを知る。

9

7

避難訓練

台風、竜巻、水害

56

窓ガラス等から離れた場所に移動し、浸水時は垂直避難をすることを知る。非常用備蓄食品の点検。

10

27

避難訓練

地震からの火災(厨房)

 

災害対策

38

地震後の火災を想定し、安全に避難する。

通路を確保し、園児を安全に誘導する。

消防署員立ち会いのもと行う。

防災頭巾、避難靴の再確認。

11

16

避難訓練

火災(調乳室)

55

発見者は素早く周囲に伝える。声掛け、連携をとる。

消火器の使い方について確認する。

12

5

避難訓練

降園時・地震

 

51

状況に応じた適切な誘導をする。2階の子どもは外階段を使ってキリン広場へ集まる。保護者がその場にいる時は協力を求める。

1

11

避難訓練

火災(ひまわり組)

災害対策

55

発見者は素早く周囲に知らせる。非常ベルや放送を聞き、近くの保育者の指示を聞いて行動する。

発電機の点検、日進北小への避難経路の確認。

2

20

避難訓練

火災(予告なし)

災害対策

54

発見者は素早く周囲に伝える。子どもを移動させ、初期消火を行う。

非常用カセットコンロ、食器等の点検。

3

18

避難訓練

地震・火災

(午睡起き)

災害対策

55

突然の地震に対して、保育士の指示通り慌てず避難する。避難経路に布団などを敷き、破損物でケガをしないように安全に誘導する。

宮前地区への避難経路を考える。

※水消火器を使用しての訓練を毎月実施。

2)その他の安全対策

1)交通安全教室・・・職員によるクイズやマジックでのお話(35歳児)325

2)防犯指導・・・警察署の防犯指導班の方々による人形劇 26

3)緊急連絡  ・フェアキャスト学校連絡網(通信による一斉連絡網の整備)

          ・緊急連絡カードの整備  ・コドモンによるお知らせ一斉配信

4)事故防止の対策 ・防犯カメラ、事故防止カメラの管理

・職員によるヒヤリハットの周知、検討  ・園内研修

5)防災倉庫の管理

6)加入保険の管理

 

6、職員研修の実施

1)外部研修

1)表-61 保育職員の外部研修(オンライン含む)

研修内容

R5

5

29

さいたま市「子どもと温かい関係を築くためのコツ」

6

8

さいたま市「保育施設で起こる突然死について」

6

58

さいたま市「応急手当普及員講習」

6

28

私立保育園協会「R5年度保育施設給食衛生管理講習」

6

29

私立保育園協会「保育中における食事中の事故防止について」

8

19

さいたま市「総合療育センターひまわり学園施設見学会」

8

24

文部科学省、埼玉県等「埼玉県幼稚園等教育研究協議会」

11

16

さいたま市食品衛生協会「食品衛生責任者実務講習会」

11

20

さいたま市幼児教育・保育研究センター「子どもの心と体を育む遊び」

11

30

埼玉県南部地区保育協議会「身近な物を使って科学を楽しむ保育」

12

58

埼玉県保育士等キャリアアップ研修「保護者支援・子育て支援」

12

7

さいたま市「できるだけ子どもと相談しながら進める保育を」

12

1316

埼玉県保育士等キャリアアップ研修「食育・アレルギー対応」

12

19

さいたま市幼児教育・保育研究センター「造形遊び」

R6

1

25

私立保育園協会「調理講習会」

2

16

埼玉医科大学病院「保育所幼稚園等職員向けアレルギー疾患研修会」

12

 

保幼小連絡協議会  日進北小・指扇北小・栄小

 2)表-62 事務職員の外部研修、会議(オンライン含む)

研修内容

R5

46911

 

私立保育園協会「マニュアル作成研修 全4回」

5

18

私立保育園協会「虐待研修」

5

23

埼玉県保育協議会「不適切保育・虐待防止について」

7

14

埼玉県南部地区保育協議会「虐待の防止及びガイドラインについて」

12

1

監査指導課「園運営に押さえておきたいポイント」

R6

3

19

埼玉県社会福祉協議会「社会福祉法人のための決算準備研修」

2)園内研修

-7

 

研修内容

年間

・外部研修について職員への報告を実施   ・気になる子について

45

・睡眠チェック、SIDS予防について

R4年度の自己評価 ・心肺蘇生法及びAEDを使用した応急手当

6

・プール遊び、水遊びマニュアル確認 

・心肺蘇生法及びAEDを使用した応急手当 

789

・リトミックについて     ・食べずぎてしまう子どもについて

1011

・わらべうたあそびについて  ・各クラス面談報告と情報共有 

12

・園児ロスト、行方不明児の対応について  

・安全チェックリストによる点検  ・ヒヤリハットの振り返り

1

・虐待等の防止及び発生時の対応等に関するガイドラインについて

・人権擁護のためのセルフチェックリストを用いた保育の見直し

3

・新年度準備 ・保育室内整理、点検  ・コドモンでの事務作業について

・全体的な保育計画の見直し

 

7、保育ボランティア・職場体験の受入れ

1)ボランティア さいたま市立大成中学校より1名、 白梅学園高等学校より1名

2未来(みら)くるワーク中学生職場体験  宮前中学校より2名

8、ミニ子育て支援センター利用状況

-8 ミニ子育て支援参加状況

開催日数

参加人数

(子ども)

支援の内容

4

10

24

〇発育測定、お庭遊び、手作り誕生日プレゼント、水遊び、季節の製作、手遊び、わらべうた遊び、エプロンシアター、お話し、野菜等の収穫、おおきくなったねの会(成長を祝う会) 他

※製作内容…七夕飾り、クリスマス、手作りおもちゃ、誕生日カード 他

 

〇子育て相談の内容…離乳食、子どもとの関り方、身体的な成長発達、指しゃぶり、夜間の断乳、トイレトレーニング、一時保育、出産後の長子の関わり、食事、反抗期、情報交換 他

 

 

5

10

36

6

11

28

7

11

30

8

10

25

9

11

35

10

10

36

11

10

41

12

10

34

1

10

41

2

10

40

3

8

32

日数合計

121

402

 

9施設管理

9 

名称

整備時期

概要

小荷物専用昇降機

リニューアル工事

令和58

・経年劣化によるリニューアル工事

園舎内クリーニング

令和512

・園舎全般、厨房内レンジフード等のクリーニング

多目的室・育児支援室

修繕工事

令和512

・ロッカー移設、流し台新設等

・階段下倉庫棚造作

外階段手摺設置工事

令和63

・園舎西側外階段に手摺を設置

 

10、社会福祉充実計画の実施

  ・人材確保事業の実施

   児童・利用者へのサービスの質の向上、人材確保による職員の業務負担を

    軽減するために4ヶ年計画(令和7年度末まで)で実施しております。

11、園舎改善工事の実施

   無事に完了いたしました。

12、苦情処理受付結果

   令和5年度の苦情は0件でした。

   ※本件に関して第三者委員に書面での報告をいたしました。

13、アンケート調査R6. 3.21お知らせ配信)結果    (回答 60人中 36人)

【日々の保育、運営について】

満足している…28件 だいたい満足…8件 不満・疑問・心配がある…1件 

・どの先生方も子どもを温かく見守っていただき安心して預けられている。

・楽しそうに子どもをたちが保育園に行っていて安心する。

・連絡帳がアプリになり子ども達の様子が伺えて、嬉しい。

PTAの終了や連絡帳のアプリ化など対応していただけてありがたい。

・雑巾がけを行う際の安全面が心配。

【どんな活動をしてほしいですか】

 ・体幹が育つような、しっかりと身体を動かす活動

 ・給食の試食会

 ・園での様子をもっと見たい

 ・子どもたち自身の配膳活動や午睡の短縮等、就学に向けた準備

【行事について良かったものを教えてください】※複数回答可。( )内は回答人数。

 以下は、回答人数が多かったものを抜粋しています。

 ・運動会(31人)      ・にこにこ発表会(30人)  ・誕生会(26人)

 ・お店屋さんごっこ(26人) ・夏祭り(23人)      ・保育参観(22人)

 ・クリスマス会(21人)   ・個人面談(20人)     ・お芋掘り(20人)

 ・園外保育(17人)     ・お餅つき(17人)    

【良かったと思う行事を選んだ理由・ご意見】

 ・誕生会では、家ではなかなか取れない手型・足型を毎年もらえて嬉しい。

 ・保護者が参加できる行事は多くないが、写真を見て楽しそうにしている。

 ・親が参加できる行事は保育園での様子を知れる貴重な機会。

 ・発表会や運動会で子どもが頑張る姿を見られるのは嬉しい、最も成長を感じられる瞬間であり満足している、みんなの成長が見られて良かった…等。

 ・歯科保健指導や防犯指導などの生活に必要な行事はどれも満足。

【その他のご意見・ご感想等】

 ・担任の先生をはじめたくさんの先生方に見ていただき感謝の気持ちです。

 ・難しいかもしれないが、毎日の荷物がもう少し減ると楽になるかなぁと思う。

 ・給食費を引き落としにしてほしい。

 ・コドモンの導入など新しい取り組みをしてくださり、ありがとうございます。

 ・発表会などの参観可能な保護者の人数を増やしたり、土日以外の開催を検討してほしい。

 ・保育士の負担は軽減されているか。保護者会がなくなったが、行事等で人手が必要な時は協力させてほしい。

以上、保護者の皆様よりご意見を頂きました。職員間でもこれらのことを共有しながら、今後の保育活動へ活かしていく事をお伝えしました。


























役 員 等 の 報 酬 規 程

(目的)

第1条 この規程は、社会福祉法人 真宏会(以下「この法人」という。)の定款の規定に基づき、役員及び評議員の報酬等に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1)役員とは、定款の規定に基づき置かれる理事及び監事をいう。

(2)評議員とは、定款の規定に基づき置かれる者をいう。

(3)役員等とは、役員及び評議員をいう。

(4)報酬等とは、報酬、賞与その他の職務執行の対価として受ける財産上の利益及び退職手当であって、その名称の如何を問わない。

(5)費用とは、職務遂行に伴い発生する交通費、旅費(宿泊費を含む)等であって、報酬等とは明確に区分されるものとする。

(報酬等の支給)

第3条 この法人は、役員等に職務執行の対価として報酬等を支給する。

(報酬等の額の算定方法)

第4条 この法人の全評議員の報酬総額は、定款に定める金額の範囲内を支給する 。

 2 この法人の全理事の報酬総額は、年間200万円以内とする。

 3 この法人の全監事の報酬総額は、年間30万円以内とする。

 4 費用については費用弁償等の支給の基準に従って支払うことができる。

(報酬等の支給時期及び支給方法)

第5条 報酬等は、会議等又は業務を行った都度に支払うものとする。

2 報酬等は、現金で本人に支払うものとする。ただし、本人の同意を得れば、本人の指定する金融機関口座に振り込むことができる。

3 月額支給は、本人の同意のもと指定する口座に振り込むことができるものとする。

4 月額支給は、1日から末日までを計算期間とし翌月20日に支給する。但し、支給当日が金融機関の休日に当る場合は前日に繰り上げて支給する。

5 理事のうち、施設職員としての立場を有する者に対しては、 職員給与に報酬等を合算して支給する。ただし、本来の業務時間内に出席した場合には、当該時間分の給与を減額する。この場合の計算方法等は、一般職員給与と同様の基準とする 。

6 報酬等は、法令の定めるところによる控除すべき金額を控除して支給する。

(公表)

第6条 この法人は、この規程をもって、社会福祉法第59条の2第1項第2号に定める報酬等の支給の基準として公表する。

(改廃)

第9条 この規程の改廃は、評議員会の決議によって行う。

附 則

この規程は、平成29年6月19日より適用する。

附 則

この規程は、令和元年6月16日より適用する。

附 則

この規程は、令和6年6月24日から適用する。